合成着色料の危険性は?体に悪いのか・アレルギーリスク・使われている食品一覧を解説

私たちの身近にあるお菓子や飲料には、見た目を鮮やかにするために「合成着色料」が広く使われています。
しかし、合成着色料には「危険性があるのでは?」「体に悪いのか心配」という声も少なくありません。また、一部の色素はアレルギーリスクが指摘されており、子どもへの影響を懸念する人も増えています。
本記事では、合成着色料の危険性や体に悪いのか、そして実際に使われている食品についてわかりやすく解説します。
合成着色料とは?【食品添加物の種類・効果・用途】

合成着色料とは、石油などの化学原料から人工的に合成された色素で、主に食品添加物として使用されます。自然の色に比べて安定性が高く、鮮やかな発色を長く保てるという特徴があります。代表的な種類には、赤色102号、黄色4号、青色1号などがあり、それぞれ特定の色調を付けるために使われます。
合成着色料の最大の効果は、食品の見た目を良くすることにあります。特に加工食品やお菓子、清涼飲料水、アイスクリーム、漬物などでは、商品の魅力を高めたり、消費者に視覚的な鮮度を印象づけたりするために活用されます。さらに、製造過程で失われる本来の色を補う役割もあります。
用途としては、キャンディやグミなどの菓子類、かまぼこやソーセージの肉加工品、さらにはゼリー、ジュース、シロップなど幅広い食品に使われています。ただし、近年では健康志向の高まりやナチュラル志向により、合成着色料の使用を避ける動きもあります。
一部の合成着色料については、摂取量の制限や表示義務があり、安全性が確認された範囲でのみ使用されています。とはいえ、過敏症やアレルギーを持つ人にとっては注意が必要で、使用されている食品を把握することが大切です。
合成着色料の危険性は?体に悪いの?
合成着色料は、食品の見た目を美しく保つために広く使用されている食品添加物ですが、その危険性について懸念の声もあります。特に、「合成着色料は体に悪いのか?」という疑問を持つ方は少なくありません。実際に一部の合成着色料には、過去に健康被害が指摘されたものもあります。
たとえば、赤色2号や赤色3号などの着色料は、アメリカでは発がん性の疑いから一部使用が禁止されています。また、黄色5号や黄色6号は、アレルギー反応や注意欠陥・多動性障害(ADHD)との関連性が指摘された研究もあります。これらの点から、「合成着色料の危険性はゼロではない」と考える専門家も存在します。
さらに、子どもは体が未発達なため、微量でも影響を受けやすいとされており、特に子ども向けの食品に使用される合成着色料には慎重な対応が求められます。ただし、日本では厚生労働省が食品衛生法に基づいて使用基準を定めており、基準を守って使用されている限りは基本的に「安全」とされています。
とはいえ、「体に悪いのか」という観点では、合成物質の長期摂取によるリスクを完全に否定することは難しく、無添加や天然由来の食品を選ぶことで不要なリスクを減らせるともいえるでしょう。結論として、合成着色料の危険性を過度に恐れる必要はありませんが、可能であれば摂取を控えることが望ましいというのが否定派の立場です。
合成着色料のアレルギーリスクはある?
合成着色料は、一部の人にとってはアレルギーリスクがある成分として注意が必要です。特に、赤色2号、赤色3号、黄色4号、黄色5号、青色1号などの合成着色料は、敏感な体質の人に対してじんましん、皮膚のかゆみ、呼吸器症状といったアレルギー反応を引き起こすことがあります。
これらのアレルギーリスクは、体質や摂取量によって個人差が大きく、一度に大量に摂取しなくても、長期的な蓄積によって影響が出る可能性も否定できません。また、子どもは免疫機能が未熟であるため、大人よりも合成着色料によるアレルギー反応が起こりやすいと考えられています。
さらに、特定の合成着色料とADHD(注意欠陥・多動性障害)との関連が指摘された研究もあり、行動や集中力に悪影響を及ぼす可能性があるとの報告もあります。このような懸念から、ヨーロッパでは一部の合成着色料に警告表示を義務づけている国もあります。
日本では、厚生労働省が認可した着色料のみが使用され、使用量にも制限があるため、安全性は一定程度確保されていますが、アレルギーリスクを完全に排除することはできません。敏感な体質の人や子どもがいる家庭では、食品ラベルを確認し、できるだけ合成着色料の使用された食品を避けることが望ましいでしょう。
合成着色料の安全性と使用基準は?
合成着色料の安全性については各国で厳しく審査されています。日本では厚生労働省が定めた基準に基づいて、使用できる合成着色料の種類や1日の許容摂取量(ADI)が明確に規定されています。これにより、一定量以下の使用であれば安全性が確保されるとされています。
また、食品ごとに使用可能な着色料の種類や最大使用量が細かく設定されており、この使用基準を超えて添加することは法律で禁じられています。使用実態は食品表示から確認することができ、消費者はラベルに記載された「赤色〇号」などの表記から確認可能です。
しかしながら、一部の合成着色料にはアレルギー反応や行動障害との関連が示唆された研究もあり、EUでは警告表示が義務づけられている場合もあります。そのため、日本で認可されているからといって全ての人にとって100%安全とは言い切れず、体質や摂取量に応じた注意が必要です。食品を選ぶ際は、使用基準を守っているか確認することが重要です。
合成着色料が使われている食品一覧

- キャンディ・グミ
(赤・黄・青などの鮮やかな色を出すため) - チョコレート菓子
(トッピングや外装の色付け用) - 清涼飲料水・炭酸飲料
(POPな色合いのために使用) - アイスクリーム・シロップ
(フルーツ系などに発色を足す) - スナック菓子・ポテトチップス
(ピンクソルト味やチェダーチーズ味など) - ゼリー・プリン
(フルーツゼリーやカラフルプリン) - ケーキやデコレーション用トッピング
(マーブル加工やイチゴ・ミントカラーなど) - 漬物・梅干し
(いくらや紅しょうがなど、鮮やかな赤色の付色) - かまぼこ・魚肉ソーセージなどの練り製品
(外観をよく見せるため) - 調味料・ソース類
(ケチャップ、マヨネーズに色調調整で使用)
などなど。
これらの商品には、「赤色〇号」「黄色〇号」「青色△号」といった合成着色料が添加されており、商品ラベルの原材料欄に記載されています。
購入時に視覚的印象を左右する重要な役割を果たしますが、「合成着色料」と明記されているため、気になる方はラベルをしっかり確認して選ぶことが大切です。
まとめ
「合成着色料」は視覚的な魅力を高めるために多くの加工食品で使用されていますが、使用する色素によっては危険性や体に悪いのかという疑問が残ります。特に、特定の合成着色料はアレルギーや行動異常などへの関連が研究されており、慎重な判断が必要です。
すべての合成着色料が危険というわけではありませんが、食品表示をしっかり確認し、できる限りアレルギーリスクの少ない選択をすることが安心につながります。